これで良いのか「使用許諾」
インストーラを使ってソフトウェアをインストールするとき「使用許諾」というのが表示されることがよくあります。
大抵の人はよく読みもしないで「承諾する」をクリックしているのではないでしょうか?
それが問題だ!というのが今回の話ではありません。
今回言いたいのは、SIerのことです。いろんなソフトウェアを導入したPCやサーバなどを納入するということはSIerならよくある話ですが、「使用許諾」を承諾しているのはSIerですよね?
これっていいのでしょうか?
エンドユーザに代わって承諾することも含めてSIerに発注しているというのが一般的な見解になるのかなとも思いますが、契約書にそういうことは書いているでしょうか?
有名ソフトウェアメーカーによるソフトウェアに限ればそれほど問題ないかもしれませんが、「便利だから」と気を利かせて個人が趣味で作っているような「フリーソフト」を入れるSIerもたまにいるようです。その場合も使用許諾はちゃんと把握しているでしょうか? もしかしたら「無料で使用できるが、開発者の一存で遡って課金できる」なんてことが書いているかもしれません。それをよく読みもしないで「承諾する」をクリックした場合は誰の責任になるのでしょうか?
サブマリン特許とかの問題もありますし、ちゃんと考えたら軽々しいことはできませんね。